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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(し)29号 決定

主文

本件各抗告を棄却する。

理由

弁護人納富義光、同香山仙太郎の抗告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、本件付審判請求事件の審理手続について原裁判所がとった措置には、右手続の性格に反し不当にわたる点がないではないが、いまだ同法四一一条を準用すべきものとは認められない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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